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【マイナンバー】やむを得ない理由により住民票の住所地で「通知カード」を受け取れない方2015.09.14

いよいよ国民一人一人の住民票の住所地にマイナンバー(個人番号)が「通知カード」により通知されます。「通知カード」は10月5日時点で住民票に記載されている住所地に簡易書留で送付される予定です。

そんな中、住民票の住所地に「通知カード」を郵送されると、不都合がある方(東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者等)がいることも想定されています。こうした理由により住民票の住所地で「通知カード」を受け取れない方は、ご自分で現在住んでいる場所(以下、居所)を登録申請することで、居所で受け取ることも可能です。申請方法の詳細は、総務省のホームページ(下記URL)をご確認ください。

今後、事業者は従業員やその扶養親族等からマイナンバーを取得し、定められた書類に記載する必要があります。マイナンバー制度に対応するためには、従業員等に対して「通知カード」を確実に受取り、保管しておくことを周知する必要があります。
今からでも遅くありませんが、9月中には文書通知や教育などによって、従業員等に住民票の住所地の確認を促したいところです。その際、居所の登録申請について伝えることも、事業者の対応の一つとして大切だと思います。

総務省:「東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ」
https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html

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