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プライバシーマーク(Pマーク)
プライバシーマーク(Pマーク)とは
プライバシーマーク(Pマーク)制度は平成10年4月よりはじまりました。JIS Q 15001に基づき個人情報保護に関するルール化、マニュアル化(文書化)を行い、その後定められたルールやマニュアルをもとにして1〜3ヶ月程度運用をした後、現地審査を受けて、指摘事項の是正を行なうことでプライバシーマーク(Pマーク)の認定取得が可能となります。プライバシーマーク(Pマーク)の更新審査は認定取得後も2年ごとに行なわれます。
プライバシーマーク(Pマーク)を取得してからも継続して審査を受けることになりますから、取得してからも継続して個人情報保護の体制をしっかりと維持する必要があります。 また、規格の改訂がなされた場合には、新しい規格に基づいてルールやマニュアルを変更した上で、審査を受けていただく必要があります。
なお、プライバシーマーク(Pマーク)の審査はJIPDEC(財団法人 日本情報処理開発協会)、その他、プライバシーマーク(Pマーク)付与認定指定機関が行なっています。 詳しいことはhttp://privacymark.jp/をご覧ください。

プライバシーマーク(Pマーク)の取得方法について
外部コンサルタントを利用する場合
● コストが発生する
● 取得がスムーズに進む
自力取得(自社取得)の場合 ● 費用が最低限ですむ ● 取得までに時間がかかる
プライバシーマーク(Pマーク)の取得方法については、自力で取得を目指す場合もあれば、外部のコンサルタントにアドバイスを貰いながら、効率的にマーク取得まで辿り着くという、2つの方法があります。外部のコンサルタントを利用すると、コストが発生してしまいますが、スムーズに取得を進めたいのであれば、外部のコンサルタントを利用した方が望ましいでしょう。
一方で、外部に支払う費用を最低限に抑える場合には、自力取得(自社取得)をされると良いでしょう。ただし、その場合には、マーク取得までに多くの時間を要したり、マニュアルを何度も作り直すなど、回り道をしてしまう場合も多いので、細心の注意を心掛けてください。
その他の方法としては、部分的なコンサルティング依頼が考えられます。具体的な検討に入る前に自社にあわせたプライバシーマーク(Pマーク)取得方法を今一度、考えてみることをお勧めしたいと思います。
プライバシーマーク(Pマーク)と個人情報保護法対策
個人情報保護法対策の一環としてプライバシーマーク(Pマーク)の取得を目指される企業が多いようです。確かに、プライバシーマーク(Pマーク)は個人情報保護を事業者が確実に行なえるように作られたものであり、個人情報保護法対策としては最善のものであると言えるでしょう。
しかし、プライバシーマーク(Pマーク)を取得する以外には方法がないという訳ではありません。個人情報保護法を遵守するためには、経済産業省などが公表しているガイドラインを参考にしながら、各社で運用ルールを作り、それを忠実に実行していけば遵守することも可能です。
時代の流れとしては、今以上に取引先企業全体として、個人情報を守っていこうという気運が盛り上がってくるものと思われます。取引条件の中にプライバシーマーク(Pマーク)を取得していることが前提条件となる可能性も出始めるでしょう。このようなことを考えていくと、プライバシーマーク(Pマーク)を取得する・しないを考える段階から、「いつからプライバシーマーク(Pマーク)取得の取組みを開始するか」に、議論の焦点は移り変わっていると考えても、間違いであるとは言えないでしょう。

